子供の矯正歯科治療は医療費控除の対象になる?
子供の矯正歯科治療を検討中のご家庭では、費用面で不安に感じている部分が多いかと思います。矯正歯科治療というと一般的には300,000~400,000円前後の費用がかかるイメージがありますからね。子供の矯正歯科治療は大人よりも安くなるとはいえ、家計にかかる負担は極めて大きいです。そこで気になるのが「医療費控除」です。子供の矯正歯科治療も大人と同様、医療費控除の対象となるのであれば、家計への負担をかなり減らせます。今回はそんな子供の矯正歯科治療における医療費控除について、詳しく解説します。
子供の矯正治療は医療費控除の対象です
結論から言うと、子供の矯正歯科治療は医療費控除の対象となります。そもそも子供の矯正歯科治療というのは、審美性を向上させることだけを目的にしているわけではなく、どちらかというと歯や顎の正常な発育を促進されることを主眼に置いたものとなっているため、ほぼすべてのケースで医療費控除の対象となるといえます。
審美目的の治療は医療費控除の対象外?
医療費控除は、審美性および機能性の回復を目的とした治療であれば、自費診療でも対象となります。しかし、審美性の向上のみを目的としている治療は、対象外となるため注意が必要です。大人の歯列矯正では、そのようなケースも想定できますが、子供の矯正治療では皆無に等しいです。
子供の矯正治療の費用はどのくらい?
大人の歯列矯正では、800,000~1,000,000円くらいの費用がかかります。一方、子供の矯正歯科治療の費用は、300,000~400,000円程度にとどまります。大人の歯列矯正と比較した場合は、半額くらいですね。ひと言で「小児矯正」と言っても、その種類はさまざまで、お子さまのお口の状態によって使用する装置や治療期間も変わるため、具体的な矯正費用については、精密検査を実施してみなければわかりません。
子供の矯正で医療費控除を利用する方法
医療費が100,000円を超えると利用できる
医療費控除は、1年間に支払った医療費の総額が100,000円を超えた場合に利用できる公的な制度です。上述したように、子供の矯正歯科治療は安くても300,000円前後はかかるため、その時点で医療費控除の要件を満たすことになります。家計を一にするご家族が支払った医療費も併せて申請することができますので、合計でかなりの金額になることもあります。
医療費控除の対象となる費用は?
子供の矯正歯科治療で医療費控除の対象となるのは、カウンセリング・検査・診断・装置の製作にかかる費用、通院の度にかかる調整料、交通費、保定装置の費用などです。いわゆる“基本料”のみが医療費控除の対象となると思われがちですが、実際は子供の矯正歯科治療でかかった費用の大半を申請することが可能です。交通費に関しては、バスや電車といった公共交通機関を利用した場合のみ算定できます。自家用車のガソリン代は申請できませんので、その点はご注意ください。
確定申告の際に申請する
子供の矯正歯科治療の医療費控除は、確定申告の際に申請します。毎年2月16日から3月15日に設けられる確定申告の受付期間中に申請しましょう。医療費控除で必要となる書類は、医療費控除の明細書、確定申告書、医療通知書、本人確認書類です。詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
まとめ
今回は、子供の矯正歯科治療の医療費控除について解説しました。子供の矯正歯科治療は基本的に医療費控除の対象となりますので、治療を受けた際には忘れずに申請するようにしましょう。支払った医療費の総額にもよりますが、かなりの金額が還付されます。